相続税を考慮した遺言書を作成しよう。生前贈与等を使い相続対策をしよう!

相続税を考慮した遺言書を作成しよう。生前贈与等を使い相続対策をしよう!

相続税を考慮せずに発生する失敗例

遺言書を作成する時には、相続税を考慮した内容にすることが大切です。相続税を考慮せずに作成してしまうと、後々トラブルが発生したり問題に頭を抱えることになります。

受遺者の債務負担

受遺者の債務負担は、相続税を考慮しなかった場合に生じる失敗例の1つで、例えば各種の税控除が受けられないという問題があります。代表的なものとしては葬式費用の控除で、相続税の考慮をしておかないと、受遺者に債務負担が伸し掛かることになり得るわけです。

納税資金の確保

納税資金の確保は重要で、相続税は原則一括で納付する必要がありますから、資金を用意しておかないとやはり受遺者に負担が集中してしまいます。分割が認められるケースはあるものの、いずれにしても金額が大きくなりやすいのが相続税なので、負担を残さないように遺言書を作成することが重要です。

相続税は時に数百万円どころか数千万円にもなるので、事前の準備がないと突然高額な税負担に悩むことになります。しかし、負担を軽減する方法はありますし、生前に相続税を考慮しておけば計画的に受遺者の債務負担を減らしたり、不安なく納税資金を確保することが可能です。実はこのような失敗は割とあることで、後先を考えずに遺言書を作成した結果、遺された人達が苦労することになりがちです。

遺言書はその内容1つで死後に大きな影響を与えますから、家族の立場で負担軽減に繋がる内容を決めることが大事です。財産が少額なら税もまた小さいですが、大きな財産があるなら生前に対策を考えて実行するのが賢明でしょう。

相続税対策には生前贈与

相続税対策で特に有効なのは生前贈与で、生前贈与を活用すればかなり税負担が軽くなります。

生前贈与とは?

生前贈与とは?文字通り生前に財産を贈与することで、具体的には個人から個人に財産を与えることをいいます。基本的に財産の贈与は無償で、主に節税目的で行われることが多いといえるでしょう。それから死後に相続争いが生じる心配がないので、生前に安心を確保する意味でも生前贈与は検討してみる価値があります。

当然ですが、生前とはいえ贈与の際には課税されますから、相続税とどちらがお得になるか計算することが必要です。生前贈与には暦年課税と相続時精算課税があって、前者は1年間に受け取る財産が110万円を超える場合に超えた分に課税されるものです。受贈者が相続時精算課税を申請しないと自動的にこちらになるので、申請するなら忘れないように気をつけたいところです。

一方で後者の相続時精算課税は、60歳以上の親や祖父母から20歳以上の子供や孫に贈与するケースで選択できます。こちらを選択すると2,500万円までの贈与が無税になりますから、非常にお得感があると思われます。

ただ相続の際に受け取った財産に相続税が課税されるので、メリットだけでなくデメリットも把握しておく必要があります。

贈与税の基礎控除

贈与税の基礎控除は1年につき110万円分までの贈与があてはまります。110万円は1人あたりなので、例えば相続人が2人いればそれぞれ110万円の合計220万円、3人なら同様に330万円までとなります。まとめて贈与すれば課税されてしまいますが、このように毎年1人あたり110万円まで基礎控除が利用できる贈与枠があるので、分けて生前贈与するとお得です。

ちなみに1年というのは1月1日から12月31日までの間なので、新年を迎える度に基礎控除が適用される110万円分の贈与枠がリセットされるイメージです。110万円を大きいと見るか小さく感じるかは人それぞれですが、財産の総額が数百万から1千万円程度であれば、生前の間に無理なく贈与できます。

財産が億単位の人にとってはあまり魅力に感じないでしょうが、それでも基礎控除を利用することで課税分を減らし、相続対策で節税になります。逆に、年100万円くらいなら難しく考えなくても基礎控除の金額に収まるので、毎年大きなお小遣い感覚で贈与することもできるでしょう。

生前贈与の相続時精算課税制度

生前贈与の相続時精算課税制度は、親や祖父母が子供や孫に節税しながら贈与できる仕組みです。相続時精算課税制度を利用した生前贈与では2,500万円まで無税となり、非課税でまとまった金額の財産の贈与が行なえます。

生前贈与は暦年贈与か相続時精算課税制度の利用を選択する必要がありますが、後者を選ぶと前者に戻すことは不可能です。相続時精算課税制度で贈与額が2,500万円を超えると、その金額に対して一律20%の贈与税が課税されます。相続が発生すれば言うまでもなく相続税の対象ですが、贈与税を支払っていれば相続税から支払済分を差し引けます。

節税効果が得られるかどうかはケースバイケースですが、しかし相続対策の選択肢の1つとして、比較したり検討してみるのが良いでしょう。相続時精算課税制度は無税の2,500万円の贈与が注目を集めますが、実は数字の大きさほどの節税効果は望めないといわれています。これは結局のところ将来的に相続が発生して相続税の課税が生じるからで、無条件にお得になるとは限らないのが理由です。

ただし、時価が上がる財産を生前贈与するケースにおいては、相続した財産の価値が変わるので節税になる可能性はあります。

何をいくら贈与するか、相続が発生するタイミングも考慮して生前贈与を検討することが肝心です。

有効な生前贈与の非課税枠

生前贈与には非課税枠があって、その種類は様々で活用できる選択肢がいくつも存在します。

住宅資金や増改築費用

住宅資金や増改築費用は住宅取得資金贈与の特例により、最大で3,000万円までの贈与税非課税が実現します。家を新築で建てたり増改築で高額な費用が発生する場合に、非課税枠の住宅取得資金贈与が検討に値するでしょう。勿論、これらの目的なら無条件で非課税になるというわけではなく、特例が認められる為の条件があります。

条件には質の高い住宅や日本国内に住所がある受贈者、住宅の床面積等にも決まりがあるので要確認です。質の高い住宅とは断熱等性能等級や耐震等級等で、一定以上の高齢者等配慮対策等級もあてはまります。新築の場合は住宅性能証明書や建設住宅性能評価書といった、性能を証明する各種の書類の提出が求められます。

中古住宅や増改築の場合も同様ですから、性能の良し悪しで住宅の質が高いかどうかが判断されます。質の高さが認められると500万円分の非課税枠が増えるので、質の高い住宅の認定は生前贈与において重要です。

教育資金費用

教育資金費用は教育資金贈与の特例の対象で、1,500万円までの贈与に対して贈与税が非課税となります。条件は贈与する子供や孫の年齢が30歳未満で、特例が使える贈与の期間に期限があるので注意です。非課税枠に認められる教育資金費用は、学校等に直接支払われる金銭が対象で、例えば入学金や授業料に入園料、保育料や施設設備費等です。

入学や入園の検定料も該当しますから、割と広範囲の支出に関して教育資金と認められることが分かります。学用品の購入や修学旅行費、学校給食費も教育資金なので生前贈与の非課税が受けられます。

学校等というのは学校教育法で定められる幼稚園や小学校から中学校と高等学校、大学と大学院です。専修学校や各種学校、一定の外国の教育施設や認定こども園に保育所も同様です。学校等以外の金銭についても、教育を受ける為のお金と社会通念上認められれば、やはり教育資金の非課税枠の対象となります。

学習塾や施設の使用料、スポーツや芸術活動の教養向上に必要な対価等、非課税対象の教育資金に該当する金銭の範囲は広いです。

1,500万円という非課税枠は軽視できませんし、このように活用できる枠を上手く使えば、生前贈与の有効性を上げることができるでしょう。

結婚費用や子育て資金

結婚費用や子育て資金は、資金贈与の特例により贈与税の非課税枠が利用できます。特例は1,000万円までの贈与ですが、結婚資金は300万円までなので、この点には間違えないように注意が必要でしょう。

利用できるのは20歳から49歳までの子供や孫なので、年齢の枠や対象から外れないように気をつけることが大事です。他の特例と同じく利用期間にも期限がありますから、期間内に検討して活用するかどうか決めるべきです。

非課税枠の対象は結婚資金と子育て資金の一括贈与で、直系尊属からという条件つきです。結婚は挙式費用や衣装代に婚礼費用と、新居の家賃や敷金に転居費用等が認められます。妊娠をすれば出産や育児に何かとお金が掛かりますし、場合によっては不妊治療や手厚い産後ケアが必要になりますが、これらも非課税枠の対象なので安心です。

子の医療費や幼稚園に保育所の保育料も該当しますし、ベビーシッター代も認められるので幅広く役立ちます。

相続税対策で生前贈与する際の注意点

相続税対策で生前贈与する際の注意点は、贈与額が非課税枠内に収まるようにすること、基礎控除を含めてしっかり確認することです。控除額の上限は一律ではなく控除の種類によって異なりますから、大雑把に計算すれば上限を超えてしまっていてもおかしくないです。

節税のつもりが課税対象の生前贈与をしてしまえば与本末転倒なので、課税されないように正確な計算を心掛けましょう。それと、控除の対象になるかどうか贈与の使途についても、条件を詳細に確認して間違いないことを確かめるべきです。

贈与は小さい額でも繰り返すと加算されていくので、1つ1つ漏らさないように記録をつけることをおすすめします。一方的な贈与だと記録がない場合に贈与と認められないことがありますから、記録を残すのは非常に大事なことです。仮にもし認められない場合は相続税の対象になってしまうので、折角の生前贈与のチャンスが台無しです。

理想的なのは贈与契約書の作成と公証役場での日付の記録、銀行振込等記録が残る方法での贈与、基礎控除を上回る額での贈与税の申請や納付です。贈与はあまり時間を掛けて悩むのではなく、早め早めに決めて行うことが大切です。

国税庁は3年以内に贈与された財産の贈与税の対象を相続財産と認め、加算するとしています。つまり贈与が相続財産に扱われてしまい、税額に大きく影響しても不思議ではないわけです。控除には年齢や期限等もありますから、速やかに計画を立てたり贈与を済ませるのが望ましいといえるでしょう。

まとめ

相続税は事前に計画的に、遺言書を作成して対応することで負担を減らすことができます。生前贈与は相続対策の有力な手段で、基礎控除や制度を活用すると非課税の贈与が実現します。住宅資金や増改築、教育資金や結婚に子育て等、非課税枠の対象となる贈与の目的は複数あるので、これらを賢く活用するのが正解です。

基礎控除だけだと控除額は110万円に留まりますが、教育資金の贈与は1,500万円、住宅取得の資金に至っては3,000万円まで非課税です。相続対策に生前贈与を活用しないのは勿体ないですし、先送りにしたり後回しだと使いたい時に使えないことがあるので、生前贈与は早めが肝心です。

財産の贈与は金額が大きくなりますから、証明が必要な時の為に記録を残しておくのが基本的な注意点となります。

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