自分の葬儀は自分で決めよう!生前契約で理想の葬儀を

生前契約とは?

葬儀はやはり自分で決める事が大切で、それには生前契約がポイントとなります。生前契約をする事で理想のお別れが実現しますし、周りの人に負担を掛けずに済みます。生前契約とは文字通り、生きている間に葬儀の取り決めをする方法の事です。

自身の葬儀契約をする事

自身の葬儀契約をする事が生前契約なので、大切な内容を他人任せにする事なく、自分自身で決めて納得できます。また亡くなった後の不安を残さずに済むので、穏やかな老後が過ごせるようになります。

亡くなってから手配を行うとなると、家族の負担となったり迷惑を掛けてしまったり、望まない形の葬儀になってしまう事があります。しかし、生前契約であれば自分で契約をするので、家族に掛かる負担も迷惑も最小限です。当然ながら内容を決めて葬儀契約を結ぶわけですから、理想に限りなく近い葬儀が形となります。

独り身の方におすすめ

独り身の方におすすめなのは、家族がいなくて身寄りがない人の場合、誰かに葬儀の事を丸投げせずに済むのが理由です。日本は少子高齢化時代で独り暮らしの高齢者は珍しくなく、離れて暮らす子供がいても迷惑を掛けたくないという人もいます。そういう人におすすめなのがまさに生前契約で、終活の一環として早めに済ませておくと、死後に不安が残らなくなります。

もし葬儀の準備が不十分で生前契約をしていないと、独り身の人であれば誰かに迷惑を掛けてしまいます。独り身ではなく独り暮らしの人も、結局は離れて暮らしている子供や親戚の元に連絡がいき、葬儀の準備や手続きなどの負担を押しつける形になります。生前契約は周りの負担を減らし、亡くなった後の心配を解消する有力な方法ですから、前向きに検討して早めに決める事をおすすめします。

先送りにすると考えるのが面倒になってしまったり、判断力が落ちてしまう可能性があるので、終活の意欲や体力がある内に済ませるのが望ましいです。生きている間に自分の葬儀の事を考えるのは不思議な感じですが、負担の大きさを考慮すれば重要ですし、決しておかしな事ではないです。

亡くなった後の処理を事前にする

生前契約には主に死後事務委任契約と、生前事務委任契約という方法があります。

死後事務委任契約とは?

死後事務委任契約とは?契約者本人が亡くなった場合に、後の事をやってもらえる契約方法です。具体的には葬儀自体を始めとして、永代供養に保険や年金、公共料金の手続きや支払いなどです。更に住居の片付けも含まれますから、死後事務委任契約では殆どの事を任せる事ができます。これは人が亡くなった後の一切の処理の事で、人が亡くなると契約の解除や未払い分の支払いなど、色々やらなくてはいけない事が沢山あります。

その為、大抵は遺された家族が引き受けるケースが多いですが、身寄りがない人だと誰に任せるべきか悩みがちです。しかし生前契約の死後事務委任契約を結ぶ事で、独り身の人であっても死後の事務処理の不安が解消します。

子供がいる人なら一緒に暮らす事で、子供に負担は掛かるものの公共料金の手続きや住居の片付けは最小限で済むでしょう。

子供がおらず頼れる身寄りもない、そういった人の為にある生前契約の選択肢です。

生前事務委任契約とは?

生前事務委任契約とは?本来家族がするような生活の支援や財産管理などを、家族に代わり引き受けるという契約です。既に同様のものに任意後見や法定後見といった制度が存在しますが、どちらも判断能力に衰えが見られてから適用される制度です。生前事務委任契約は判断能力がある早い段階で契約を結ぶ点が、任意後見や法定後見と大きく異なります。生前事務の対象は賃貸住宅であったり、老人ホームなどの入居の際の身元保証人が代表的なものに挙げられます。

また、医療機関での治療の説明や手術の立ち会い、財産の管理や維持なども生前事務委任契約の対象となります。いずれも通常は家族がするサポートですから、生前事務委任契約は身寄りがない人にとって、家族に代わる安心のサポートとなるでしょう。

高齢者と一口に言っても介護が必要な人だけでなく、頭はハッキリしているのに体が自由に動かせなかったり、外出して金融機関で手続きする事すら難しい人もいます。頼れる人がいれば助けてもらえますが、それが難しい場合に生前事務委任契約が手厚いサポートとなります。

生前契約のメリット

生前契約には、生きている内に契約を済ませるいくつかのメリットがあります。

どのような葬儀にするか考えられる

どのような葬儀にするか考えられる、これは理想の葬儀を設計したり、契約を済ませて確実に実行してもらえる事を意味します。生前に葬儀の希望を家族に伝えておけば、生前契約をしていなくても希望を汲み取ってもらえますが、頭に思い描いた通りになるとは限らないです。具体的なアイデアをまとめたメモでもあれば別でしょうが、口頭で抽象的な希望を家族に話す程度だと、やはり本人の希望通りに解釈されない恐れが強いです。

希望の葬儀を確実に形にしたいなら、本人が内容を決めて契約を済ませるのが現実的でしょう。生前契約はじっくりと考えた上で葬儀の内容を決められますし、内容を確定して結べるので安心です。見積りで料金も分かりますし、費用を残しておけるのでお金の不安もなくなります。家族による本人の望まない葬儀が執り行われる事もなくなりますし、予算をケチって寂しい葬儀になる事態も避けられます。

生前なら葬儀の内容を誰かに相談できるので、悩んで決めかねていても大丈夫です。

遺族の負担を減らせられる

遺族の負担を減らせられる、それは生前契約を代表するメリットの1つです。人生の終わりは様々で、老衰により死期が予測できる事もあれば、病気や怪我で急に突然何の前触れもなく亡くなるケースもあります。遺族の負担が大きくなるのは当然後者で、慌ただしく葬儀の手配をしたり手続きをしなければいけなくなります。しかも費用のまとまったお金の用意も必要になりますから、急に高額な出費が発生して大変です。

生前契約は予め葬儀の内容を決めておくので、落ち着いてお別れできるようになるのがメリットだといえます。費用も生前に支払いを済ませておけますから、遺族にお金の負担を掛ける事もなくなります。

遺族には故人と向き合う時間ができるので、気持ちの整理をつけて葬儀に臨む事が可能です。生前契約を結ぶ本人にとっても、遺族に掛かる負担が減らせるという、気持ちが楽になるメリットがもたらされます。

家族に必ず相談しよう

家族に必ず相談しよう、生前契約は死を想定する事になるので、縁起が良くないと捉えられる事もありますから、家族とは話し合うべきです。反対される事になるとしても、本人の考えや希望を家族に伝えるのは大切な事ですし、家族の意見に耳を傾ければ双方が納得する結論のヒントが得られるはずです。

意見がぶつかり合う状態で生前契約を結ぶのは好ましくありませんから、良く話し合い生前契約を選ぶかどうか、葬儀内容についても1つ1つ決めていくのがベストです。家族の誰もが納得すれば、本人も心置きなく葬儀の内容を検討できますし、終活を進めてその時に備えられます。

家族に内緒で生前契約をすると、葬儀内容が家族の望まないもので不満やわだかまりを残してしまう事がありますから、話し合って決める事はとても大事です。

最初は納得しなかったり反対されてしまっても、希望を伝えて説得できますし、分かってもらえれば家族皆にとって理想の葬儀内容を話し合う段階に進めます。

生前契約に必要な書類

生前契約にはその契約を結ぶ為に、いくつか必要な書類というものが存在しています。死後の処理や財産管理などを任せるわけですから、本人の意思を明確にする意味でも、重要な書類の用意が求められます。

財産管理委任契約書

財産管理委任契約書は、財産の管理を任せる為の書類で、誰が誰に財産管理を委任するかを明確にするものです。委任者は本人に代わり銀行に出向いたり、役所で手続きをする事になるので、財産管理委任契約書を作成しておく事が大事です。財産管理委任契約書がないと、本人に代わる委任者は手続きの度に委任状を作成する手間が生じます。

委任状は手続きの数だけ必要になりますから、あれこれといくつも手続きをする場合は、委任状を書くだけでも大仕事になります。それから、財産管理委任契約書は信頼性の高い書類で委任の証明に役立つので、財産管理の際に手続きがスムーズに進められます。誰かに勝手に財産を使われる事もなくなりますから、財産管理委任契約書の作成は必須といえるでしょう。

任意後見契約書

任意後見契約書は、任意後見をする時に欠かす事ができない書類です。公正証書なので契約内容の信頼性が高く、安全性にも優れているという強みがあります。任意後見制度は、本人の判断能力がある時点で、判断能力がなくなった場合にお世話になる人を選び、委任により任せる仕組みです。

委任者は本人に判断能力がなくなったと判断された後、あらゆる手続きを代理人として担う事になります。財産の管理だけでなく、金融機関や郵便局などからの書類を受け取り保管したり、必要に応じた手続きをするなどの役割があります。つまり任意後見契約書の作成はとても重要な意味を持ちますし、生前契約をする上で必要不可欠な契約書です。

証券会社の口座を持っていればその取引をしたり、発生した収入の受け取りという処理もあります。

任意後見人を用意しておかないと、いざという時に手続きができずに困ったり、誰が代理を引き受けるか揉める事にもなり得るので、任意後見人と任意後見契約書は重要です。

尊厳死宣言書

尊厳死宣言書は、公正証書により延命治療をしないと意思表示をする書類で、作成しておくと過剰な延命を拒む事ができます。尊厳死の考え方は人それぞれですが、無理な延命は本人の尊厳を傷つけたり、家族の負担を大きくしてしまう恐れがあります。

例えば治療の見込みがない末期がんなどにおいて、延命をしても死期を先延ばしにするだけとなります。家族としては1日でも長く一緒にいたい、医療の進歩で助かる可能性に掛けたいという感情を抱く事もあるでしょう。ところが本人が望まなければそれは家族のわがままですし、植物状態になってしまってからだと意思表示は困難になり、尊厳が保たれなくなる可能性が高まります。

尊厳死宣言書は本人が生前に延命を望まない事を宣言して、聴取した公証人により作成される公正証書です。遺言書と共に作成されるケースが増えているので、注目を集めている書類でもあります。

遺言書

遺言書は生前契約に必要な書類の中でも、最も知名度が高くて広く知られています。遺言書は財産の分配に関する取り決めが中心で、法定相続と比べても効力が強いのがポイントです。相続人は遺言書の内容を無視できませんし、勝手に遺産の分割や配分を変えられませんから、その意味で遺産相続のトラブル回避に役立ちます。

配分の割合に納得できないというケースは起こり得るでしょうが、少なくとも生前契約をする本人が望まない形での財産の相続は避けられます。遺言書は財産の大小に関係なく、死後に遺産相続トラブルの懸念を残さない意味でも作成する事が必要です。

生前契約には必須の書類ですから、しっかりと内容を考えて、間違いなく効力が発揮する方法で作成する事をおすすめします。書類に不備があると効力を失う事がありますから、公正証書遺言のように信頼性の高い安心の作成方法を選ぶのが賢明です。

死後事務委任契約書

死後事務委任契約書は、死後事務委任契約を結んだ事を証明する公正証書で、亡くなった後の事を委任者に任せる内容です。死後事務委任契約書で委任された人は、本人に代わって葬儀や自宅の片付けに公共料金の支払いなどをします。

家族がいる人なら不要ですが、独り暮らしで身寄りがない高齢者にとっては、死後事務委任契約書がその代わりとなります。契約においては委任の範囲を決める事が可能で、誰にどこまで任せるか委任する本人が決定できます。他人に自宅にある物を触れられたくなければ委任の範囲から外せますし、範囲を限定する形で任せる事も可能です。

死後事務委任契約書は死後の重要な事を任せる書類なので、意思表示を明確にできる公正証書で作成するのが良いでしょう。公正証書以外の形だとトラブルのリスクが残りますし、公的機関における手続きの妨げになる事もあるので、やはり公正証書での作成が理想です。

公正証書の死後事務委任契約書なら、相続人のトラブルを防ぎつつ各種の手続きをスムーズに済ませる事ができるので便利です。

まとめ

従来の葬儀は死後に具体的な内容が決められる事が多く、遺族には葬儀の手配や急な出費の費用が負担となりました。近年注目を集めている生前契約は、これまでの欠点を解消しつつ、本人が望む形で葬儀を実現できる方法です。

具体的に葬儀の内容を決めておいたり、家族と話し合って納得する必要はありますが、望まない形のお別れを防ぐ事ができます。生前契約には必要な書類がいくつもありますが、財産や死後の事を明確にしておけるので、安心して人生最後の時が迎えられるようになります。

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